2013年5月25日土曜日

全体会の資料を発送いたしました

 すでにメールで御連絡しましたが、629日(土)開催予定の「こころの健康政策構想実現会議 全体会」の資料を、去る5月15日に発送いたしました。発送作業にはNPO法人世田谷さくら会の皆様にもお手伝いいただきました。

 また、精神保健福祉法改正道路交通法改正の意見書を、担当する国会議員に送付しました。この発送作業にはやどかり情報館の皆様に行っていただきました。

 会当日は、これまでの活動を振り返り、今後の方向性を皆様と議論できればと考えております。
また、各地での活動レポートも予定しております。
是非、多くの皆様方のご参加をお待ちしております。



日時 平成25629日  1330分~1530

主催 こころの健康政策構想実現会議
         
会場や資料の準備のため,615日までにファックス,メールでお申し込みください



2013年5月23日木曜日

精神保健福祉法改正について、各団体・委員会の意見のまとめ

精神保健福祉法について、各団体からの意見書が出されております。


日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/121220_2.html

日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/


また、厚生労働省精神障害保健課主催の「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」構成員より、異例の意見書が田村憲久厚生労働大臣宛てに提出されております。
http://www.yuki-enishi.com/ninchi/ninchi-00.html

ここでは、認知症患者さんが安易に医療保護入院させられてしまうのではないか、という懸念を指摘されています。

こころの健康政策構想実現会議のウェブサイトを更新しました

昨年6月より更新が滞っておりました,こころの健康政策構想実現会議のウェブサイトを更新いたしました.事務局体制の不備により情報発信が滞っておりましたことをお詫び申し上げます.

今後はこのブログから情報発信をさせていただきたいと思います.
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます.

こころの健康政策構想実現会議 事務局

2013年5月19日日曜日

事務局よりご質問への回答


Q:平成25年度分1000人委員会の予算に、事務員人件費が計上されていますが?

A:ご質問ありがとうございます。

 従前通り共同代表から1000人委員にいたるまで、手弁当で、むしろ年会費を払って会を運営しております。 そのかわり、構想会議の事務業務や情報配信業務に従事できる時間が限られるため、 毎週定期的な作業が困難であることが以前から問題となっておりました。  

 去年度までは運営会議で話し合われた議論や進捗状況が完全に伝わらず、皆様にご迷惑をおかけしました。「会費を払っているのだから、何が行われているのかちゃんと知りたい」という御意見も多々頂戴いたしました。

 事務局機能強化のための費用として、御理解いただければ幸いです。

2013年5月8日水曜日

道路交通法改正に関する意見


詳細は、このファイルをご覧ください。

また、日本てんかん協会が行っている署名活動に賛同いたします。



本年329日に、道路交通法の一部を改正する法律案(以下、本法案)が閣議決定され、国会に上程されました。427日、こころの健康政策構想実現会議(以下、実現会議)の運営会議にて、本法案について議論され、実現会議の考えについてまとまりましたので、以下に述べたいと思います。

まず、本法案は、一定の病気についてのみ申告する義務を課し、違反すると罰則を課すこととしています。本来、運転の可否は、運転への影響で判断すべきです。同じ病名であっても様々な病状があり、それに応じて運転への影響も様々です。さらに、運転能力は個人間に大きな差があり、その上、同じ個人でも体調などによって大きな差があります。

今回の改正は、何らかのデータにもとづいたものではありません。つまり、一定の病気について申告させ、運転を制限することによって、交通事故を減らせるかどうかは分かりません。最近起こった非常に不幸な交通事故のように、病気を隠して、治療を受けずに、運転する人が増えることが危惧されます。

現代社会で自動車は欠かせないものであり、運転の機会を奪われると、生活が成り立たない人が多数おられます。一定の病気に該当する人々の運転を制限することは、一定の病気のある人を社会から排除することにつながります。

以上のことから、一定の病気についてのみ申告義務を課し、罰則規定を設けた本法案に反対いたします。


平成2558
こころの健康政策構想実現会議
共同代表 伊勢田堯 岩成秀夫 大野裕 岡崎祐士 小島卓也
西田淳志 野中猛 福田正人 堀江紀一 増田一世

精神保健福祉法改正に関する意見


詳細は、このファイルをご覧ください。



本年419日に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(以下、本法案)が閣議決定され、国会に上程されました。427日、こころの健康政策構想実現会議(以下、実現会議)の運営会議にて、本法案について議論され、実現会議としての考えについてまとまりましたので、以下に述べたいと思います。

まず、本法案に至る過程で、国会議員の皆様、厚生労働省職員の皆様、実現会議とともに活動していただいた皆様をはじめとするすべての個人・団体の関係者の皆様方のご支援によって、本法案が国会に上程されましたことを心より感謝申し上げます。

本法案は、保護者制度およびそれに関連する義務規定を廃止し、精神科病院の管理者が退院後の生活環境についての相談支援体制を整えること、地域援助者との連携、退院促進のための体制整備を義務づけ、厚生労働大臣による指針の策定を義務づけたという点で大きな前進であると考えます。

しかし、本法案では医療保護入院については家族の同意が要件となり、家族に大きな負担を課すことには変わりありません。家族は、当事者の最も身近で、最大の理解者であり、支援者ですが、家族の同意はその関係を壊します。次回の改正で、家族の同意による入院制度が廃止されることが必要であり、家族へ十分な支援が提供されることも義務づけるべきだと考えます。

さらに、本法案では、当事者の権利擁護の仕組みも改善されませんでした。次回の改正で、措置入院と同様に、病院外の精神保健指定医による入院決定の仕組み、行政機関の職員による診察の立ち会いを義務付けることが必要だと考えます。また、家族以外の第三者による権利擁護の実行可能な仕組みを早急に検討し、次回改正に盛り込むべきだと考えます。

今後、厚生労働大臣による指針の策定について、検討会が設けられると思われますが、その際は、従来の専門家・利益関係者中心の会議ではなく、当事者・家族を含めた会議を義務付けるべきです。また、実効性のある指針とするため、診療報酬の改訂を働きかけていくこと、権利擁護の仕組みを検討するための試行事業などを可能とするための予算確保が必要です。

実現会議の前身である、こころの健康政策構想会議は、平成22 4 月に発足しました。今までの日本にはなかった、「当事者や家族」と「精神保健・医療・福祉の専門家」が、同じ立場で参加する政策提言会議で、「“こころの健康推進”を日本の基本政策に」と訴えました。「こころの健康」は、病気をもった方だけでなく国民すべての願いであり、社会の基盤をなす大切な課題です。平成227月に発表した提言には、①当事者・ご家族をはじめとする国民のニーズにもとづいた総合的な提言であること、②国民全体にとっての提言の意義を明確にしたこと、③当事者・ご家族・専門家が共同して同じ立場で作成したこと、以上の 3 点が非常に画期的でした。

こころの健康政策構想会議が発足して3年が経ち、精神疾患が5疾病5事業化に加わったこと、超党派の国会議員による「こころの健康推進議員連盟」の発足、人口約1億人をカバーする地方議会での「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の立法を望む意見書採択、など実現会議が目指す「“こころの健康推進”を日本の基本政策に」着実に前進しております。本法案もその一つになると評価しております。

平成2558
こころの健康政策構想実現会議
共同代表 伊勢田堯 岩成秀夫 大野裕 岡崎祐士 小島卓也
西田淳志 野中猛 福田正人 堀江紀一 増田一世

「こころの健康基本法」の制定を求めて                          322議会で意見書採択


「こころの健康基本法」の制定を求める地方議会からの意見書採択は、

 

2012年10月3日現在、322議会となりました。

 

こころの健康基本法の制定を求める意見書を採択している議会傘下の人口は、

 

全国民の9,376万人(73%)3分の2の国民を代表する地方議会で採択されています。











「100万人署名推進ニュース 第36号では2012年10月3日までに、地方議会で意見書採択された議会名の紹介しております。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後ともみなさまのご協力をお願い申し上げます。